大分で相続した方、空き家は税金が増える?
2020年04月20日
こんにちは!
今日は、先日お客様からいただいた
「相続した戸建てを空き家にしたら税金が増えるの?」の質問について書きたいと思います。
日本全国で増え続け、社会問題にもなっている「空き家」。
その数は、全国の住戸のおよそ13%を占めています。
今後も、空き家は増え続けることが考えられ、将来、空き家を相続する可能性のある方も多いでしょう。
しかも、「空き家を放置すると、固定資産税が6倍になる!」なんて聞いたことはありませんか?
実際に空き家を所有することになったら、どんな税金が発生することになるのでしょうか。
まずは、所有している戸建て住宅を「空き家」にしておく理由について見てみましょう!
物置として必要。の回答が多かったのには驚きですが、空き家にももちろん税金がかかります。
●空き家にかかる税金
固定資産税
都市計画税
基本的には不動産の所有者であり、登記した際の名義人が支払います。
相続登記をした場合だけでなく、していない場合でも相続人が支払います。
ここで注意するべきなのが特定空き家です。
特定空き家に指定されてしまった場合、通常1/6になっていた税金の特例の適用が外れ
本則に戻ってしまう(1/6にならない)と言うのが「税金が6倍になる」の正体なのです( ゚Д゚)
特例空き家は以下のような状態のものです。
・倒壊が著しく保安上のおそれがある状態
・著しく衛生上有害となるおそれのある状態
・適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
・周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
それでは空き家を相続したら、どうすれば良いのでしょうか?
●賃貸に出す
空き家を活かして「貸家」にする。または「青空駐車場」にするのもいいですね。
●売却する
売却した場合、譲渡所得に対して、所得税が課税されますが、
平成28年4月1日から令和5年12月31日までの間に売却して、一定の要件に当てはまるときは、
譲渡所得の金額から最高3,000万円まで控除することができます。
詳しくは国税庁のHPをご覧ください!
こちらから国税庁のホームページをご覧いただけます。 ←クリックしてください
空き家を相続した場合、問題は税金負担だけではないですね。売却や賃貸活用を選択するにしても、
管理をせずに状態が悪化した空き家を手直しするには、費用も手間もかかります。
「空き家を相続したら」または「空き家を相続する可能性がある場合」早め早めに家族で話し合い、
大切な財産をどのように活かしていくのかを考えていくといいですね(^o^)丿
こうや不動産では、このような相続の相談も無料で行っております。
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